【安衛法まるかじり】第24回 機械等に関する規制⑧

2014.01.15 【安全スタッフ】
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検査員は公正に特定機械を検査

53条の3で準用後の46条の2の概要

 登録性能検査機関の登録は、5年ごとに更新が必要です(第1項)。

 更新の要件は、登録時と同様です(第2項で準用後の第46条(登録性能検査機関の登録の更新)第2項、第3項)。

説明

 <第1項>「政令(安衛令)で定める期間」は、5年です。

 <第2項>本項中の前条第2項から第4項は、第53条の3(登録性能検査機関)で準用後の第46条第2項から第4項になります。

 <準用した第46条第2項から第4項>

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年1月15日第2202号 掲載
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