【安衛法まるかじり】第25回 機械等に関する規制⑨
2014.02.01
【安全スタッフ】
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違反時には登録取消し等を命令
53条の3で準用後の51条の概要
登録性能検査機関は、行政官庁(厚生労働大臣)に、検査員の選任、解任を届け出ます。
説明
「厚生労働省令(登録省令)で定めるところ」は、手続きなどです。
第53条の3で準用後の第51条 |
53条の3で準用後の52条の概要
行政官庁(厚生労働大臣)は、登録性能検査機関が準用後の第46条(登録性能検査機関の登録)第3項各号の登録の要件に適合しなくなったと認めるときは、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年2月1日第2203号 掲載