【安衛法まるかじり】第27回 機械等に関する規制⑪

2014.03.01 【安全スタッフ】
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業務規程は認可の必要なし

第54条で準用後の第48条の概要

 登録個別検定機関は、個別検定の実施方法、個別検定に関する料金などを定めた業務規程を定め、これを行政官庁(厚生労働大臣)に届け出ます。変更したときも同様です。

説明

 業務規程は、認可を受ける必要はありませんので、届け出るだけでよいことになります。

 <第2項>「厚生労働省令(登録省令)で定める事項」は、個別検定の実施方法、個別検定に関する料金、料金の収納の方法に関する事項、個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項などです。

第54条で準用後の第48条
(業務規程)
第48条 登録個別検定機関は、個別検定の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、個別検定の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、個別検定の実施方法、個別検定に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

第54条で準用後の第49条の概要

 登録個別検定機関は、業務を休止したり廃止しようとするときは、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年3月1日第2205号 掲載
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