【安衛法まるかじり】第27回 機械等に関する規制⑪
2014.03.01
【安全スタッフ】
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業務規程は認可の必要なし
第54条で準用後の第48条の概要
登録個別検定機関は、個別検定の実施方法、個別検定に関する料金などを定めた業務規程を定め、これを行政官庁(厚生労働大臣)に届け出ます。変更したときも同様です。
説明
業務規程は、認可を受ける必要はありませんので、届け出るだけでよいことになります。
<第2項>「厚生労働省令(登録省令)で定める事項」は、個別検定の実施方法、個別検定に関する料金、料金の収納の方法に関する事項、個別検定の業務を行う時間及び休日に関する事項などです。
第54条で準用後の第48条 |
第54条で準用後の第49条の概要
登録個別検定機関は、業務を休止したり廃止しようとするときは、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年3月1日第2205号 掲載