【安衛法まるかじり】第28回 機械等に関する規制⑫

2014.03.15 【安全スタッフ】
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違反した登録機関には改善を命令

第54条で準用後の第52条の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、登録個別検定機関が準用後の第46条(登録個別検定機関の登録)第3項各号の登録の要件に適合しなくなったと認めるときは、必要な措置をとるよう命ずることができます。

第54条で準用後の第52条
(適合命令)
第52条 厚生労働大臣は、登録個別検定機関が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録個別検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第54条で準用後の第52条の2の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、登録個別検定機関が準用後の第47条(個別検定の義務等)の規定に違反していると認めるときは、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年3月15日第2206号 掲載
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