【安衛法まるかじり】第29回 機械等に関する規制⑬
2014.04.01
【安全スタッフ】
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登録型式検定機関は検定の応諾義務
第54条の2で準用後の第46条の2の概要
登録型式検定機関の登録は、5年ごとに更新が必要です(第1項)。
更新の要件は、登録時と同様です(第2項で準用後の第46条(登録型式検定機関の登録の更新)第2項、第3項)。
説明
<第1項>「政令(安衛令)で定める期間」は、5年です。…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年4月1日第2207号 掲載