【安衛法まるかじり】第30回 機械等に関する規制⑭
2014.04.15
【安全スタッフ】
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第54条の2で準用後の第50条の概要
登録型式検定機関は、毎事業年度、財務諸表等を作成し、5年間事務所に備えます(第1項)。損益計算書または収支決算書と事業報告書は行政官庁(厚生労働大臣)に提出します(第4項)。また、利害関係人は、財務諸表等その他の書面の閲覧などを求めることができます(第2項、第3項)。
説明
<第1項>作成しなければならないのは、①財産目録、②貸借対照表、③損益計算書または収支決算書、④事業報告書になります。これらをあわせて「財務諸表等」といいます。
<第2項第三号><第3項第三号>「厚生労働省令(登録省令)で定める方法」は、紙面または出力装置の映像面に表示する方法です。
<第2項第四号><第3項第四号>「厚生労働省令(登録省令)で定めるもの」は、電子ファイルなど…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年4月15日第2208号 掲載