【安衛法まるかじり】第31回 機械等に関する規制⑮
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検査業者になる者は名簿に登録が必要
第54条の3の概要
検査業者になろうとする者は、厚生労働省または都道府県労働局に備える検査業者名簿に、必要事項の登録を受けます(第1項)。
検査業者の登録は、検査業者になろうとする者の申請に基づき行われ(第3項)、法定の要件を満たせば、必ず登録されます(第2項、第4項)。
関係者は、検査業者名簿の閲覧ができます(第5項)。
説明
本条は、特定自主検査を他人の求めに応じて行う者(検査業者)についての登録に関して規定しています。
<第1項>「厚生労働省令(登録省令)で定めるところ」は、手続きなどです。このなかで、登録の申請は、事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に、もし事務所が複数あり、それが都道府県をまたがっていれば、厚生労働大臣に申請することとなっています。したがって、都道府県労働局長に申請した場合は都道府県労働局、厚生労働大臣に申請した場合は厚生労働省の検査業者名簿に登録されます。
「厚生労働省令(登録省令)で定める事項」は、登録年月日、登録番号、特定自主検査を行うことができる機械等の種類などです。
<第2項>定期自主検査関係の安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(第一号)、登録を取り消された者(第二号)、そして法人で、役員にこのような者がいる場合(第三号)は、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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