【安衛法まるかじり】第32回 危険物・有害物の規制①
2014.05.15
【安全スタッフ】
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石綿など8物質の製造を禁止
第5章第2節では、重度の健康障害を生ずる物の製造等の禁止や製造の許可、危険物、有害物の表示や文書交付、化学物質の有害性の調査などについて規定しています。
第55条の概要
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤など8種類の重度の健康障害を生ずる物は、製造したり、輸入したり、譲渡したり、提供したり、使用したりすることができません(本文部分)。試験研究のため製造したり、輸入したり、使用したりする場合には、認められる場合があります(ただし書き部分)。
説明
「政令(安衛令)で定めるもの」は、黄りんマッチ、ベンジジンとその塩(これを重量の1%を超えて含有するものを含みます)、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年5月15日第2210号 掲載