【安衛法まるかじり】第33回 危険物・有害物の規制②
2014.06.01
【安全スタッフ】
※この連載記事を加筆・修正してまとめた書籍「楽に読める安衛法 概要と解説」(平成29年9月12日発行)を販売中です。ぜひお買い求めください。
640物質は譲渡時に成分などを通知
第57条の2の概要
640種類の通知対象物については、譲渡、提供する相手方に決められた事項(第1項各号)を通知します。
説明
本条により文書の交付等の義務がある通知対象物以外であっても、別途、本条に基づかず安衛則において、厚生労働大臣が定める物については、同様の措置を講ずるよう努力義務が規定されています。
<第1項>「政令(安衛令)で定めるもの」は、アクリルアミドなど633種類(平成18年政令第331号で改正時点)のものです。これに製造許可の対象物質(第56条第1項の物、第1類物質といわれるもの)にかかる7種類を加えると、通知対象物は640種類です。
「厚生労働省令(安衛則)で定める方法」は、ファクシミリ装置を用いた送信などです。
第七号の「厚生労働省令(安衛則)で定める事項」は、危険性、有害性の要約などです。
かっこ書きは、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年6月1日第2211号 掲載