【安衛法まるかじり】第34回 健康の保持増進のための措置①
2014.06.15
【安全スタッフ】
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第7章では、作業環境測定、健康診断、健康管理手帳、健康教育などについて規定しています。
有害業務を行う作業場の環境を測定
第64条について
本条では、作業環境を快適な状態に維持管理する努力義務が規定されていましたが、平成4年の改正で削除されました。
第7章 健康の保持増進のための措置 |
第65条の概要
10種の有害な業務を行う屋内作業場などについて、作業環境測定基準に従って作業環境測定を行い、その結果を記録します(第1項、第2項)。
厚生労働大臣は、作業環境測定指針を公表したり、必要があると認めるときは、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年6月15日第2212号 掲載