【安衛法まるかじり】第35回 健康の保持増進のための措置②
2014.07.01
【安全スタッフ】
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有害業務従事者には特別な健診を実施
第66条の概要
労働者に対し、雇入時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外派遣労働者の健康診断、給食従事者の検便による健康診断を行います(第1項)。
高気圧業務、放射線業務、有機溶剤業務など6種の有害な業務に現に従事する者には、特別の項目についての健康診断を行います(第2項前段)。石綿、ベンジジンおよびその塩、ベンゼンなど31種(平成25年政令第234号で改正時点)の化学物質等を製造、取り扱う業務などに従事させたことのある者にも、特別の項目についての健康診断を行います(第2項後段)。
特定の業務(歯、その支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所における業務)については、歯科医師による健康診断を行います(第3項)。
行政官庁(都道府県労働局長)は、必要があると認めるときは、事業者に対し、臨時の健康診断の実施などを指示します(第4項)。
指定した健康診断を受けることを希望しない場合、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年7月1日第2213号 掲載