【安衛法まるかじり】第36回 健康の保持増進のための措置③

2014.07.15 【安全スタッフ】
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第66条の6の概要

 事業者は、事業者が実施した健康診断の結果については、労働者に遅滞なく通知します。

 「厚生労働省令(安衛則、有機則、鉛則、四アルキル則、特化則、高圧則、電離則、石綿則、除染電離則)で定めるところ」は、健康診断の結果の通知は、遅滞なく行うことです。

罰則

 本条に違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます(安衛法第120条第一号)。

(健康診断の結果の通知)
第66条の6 事業者は、第66条第1項から第4項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(平8法89・追加、平11法45・旧第66条の4繰下、平11法160・平17法108・一部改正)

第66条の7の概要

 事業者は、一般健康診断、自発的健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年7月15日第2214号 掲載
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