【安衛法まるかじり】第37回 健康の保持増進のための措置④
2014.08.01
【安全スタッフ】
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従業員への健康教育に努めること
第69条の概要
事業者は、健康教育、健康相談など健康の保持増進を図るため必要な措置を、継続的、計画的に講ずるように努め(第1項)、労働者は、事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めます(第2項)。
(健康教育等) |
第70条の概要
事業者は、健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションなどの活動についての便宜供与など、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年8月1日第2215号 掲載