【安衛法まるかじり】第38回 免許①
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第8章では、免許、免許試験、技能講習などについて規定しています。
安衛法に基づく免許は全20種類
第72条の概要
第一種衛生管理者免許・第二種衛生管理者免許・衛生工学衛生管理者免許(第12条(衛生管理者)第1項の免許)、高圧室内作業主任者免許(第14条(作業主任者)の免許)、特級ボイラー技士免許・一級ボイラー技士免許・二級ボイラー技士免許(第61条(就業制限)第1項の免許)など全20種の免許は、免許試験に合格した者などに交付されます(第1項)。欠格事項に該当すると交付されません(第2項各号、第3項)。
心身の障害により免許に係る業務を適正に行うことができない者として免許を与えないこととするとき(第3項)は、行政官庁(都道府県労働局長)は、あらかじめ、本人に通知し、求めがあったときは、その意見を聴取します(第4項)。
説明
<第1項>「厚生労働省令(安衛則、ボイラー則、クレーン則、高圧則、電離則)で定める資格を有する者は、第一種衛生管理者免許など全20種の免許の種類ごとに規定されています。
<第2項>第二号の「厚生労働省令(安衛則、ボイラー則、クレーン則、高圧則、電離則)で定める者」は、免許の種類により、満18歳に満たないものや満20歳に満たない者です。この年齢制限がない免許もあります。
免許試験の受験資格には年齢制限がありませんので、本項により免許の年齢制限に抵触する年齢で免許試験を受けることは可能ですが、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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