【安衛法まるかじり】第39回 免許②

2014.09.01 【安全スタッフ】
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試験合格者は労働局で免許を申請

第75条の2の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、免許試験の実施に係る事務を、申請に基づき、指定する者に行わせることができます(第1項、第2項)。

 指定がなされた場合には、行政官庁(都道府県労働局長)は、試験事務を行いません(第3項)。

説明

 現在、(公財)安全衛生技術試験協会が、指定試験機関として指定を受けており、行政官庁(都道府県労働局長)は試験事務を行っていません。

 ただし、免許の交付は、行政官庁(都道府県労働局長)で行っています。指定試験機関が行う試験事務は、免許試験の実施、合否の決定までです。試験合格者は、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年9月1日第2217号 掲載
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