【安衛法まるかじり】第39回 免許②
2014.09.01
【安全スタッフ】
※この連載記事を加筆・修正してまとめた書籍「楽に読める安衛法 概要と解説」(平成29年9月12日発行)を販売中です。ぜひお買い求めください。
試験合格者は労働局で免許を申請
第75条の2の概要
行政官庁(厚生労働大臣)は、免許試験の実施に係る事務を、申請に基づき、指定する者に行わせることができます(第1項、第2項)。
指定がなされた場合には、行政官庁(都道府県労働局長)は、試験事務を行いません(第3項)。
説明
現在、(公財)安全衛生技術試験協会が、指定試験機関として指定を受けており、行政官庁(都道府県労働局長)は試験事務を行っていません。
ただし、免許の交付は、行政官庁(都道府県労働局長)で行っています。指定試験機関が行う試験事務は、免許試験の実施、合否の決定までです。試験合格者は、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成26年9月1日第2217号 掲載