【安衛法まるかじり】第40回 免許③
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厚生労働大臣が試験事務規程を認可
第75条の6の概要
指定試験機関は、試験事務規程を定め、変更の場合も含め、行政官庁(厚生労働大臣)の認可を受けます(第1項)。行政官庁(厚生労働大臣)は、これが、試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、これの変更を命ずることができます(第3項)。
説明
<第2項>「厚生労働省令(登録省令)で定める事項」は、免許試験の実施の方法に関する事項、手数料の収納の方法に関する事項などです。
(試験事務規程) |
第75条の7の概要
指定試験機関は、事業計画、収支予算を作成し、変更の場合も含めて、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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