【安衛法まるかじり】第42回 免許⑤
2014.10.15
【安全スタッフ】
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登録教習機関は業務規程を届出
第77条第3項で準用後の第46条
安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(第一号)、登録を取り消された者(第二号)、そして法人で、役員にこのような者がいる場合(第三号)は、登録を受けられません(第2項)。
第77条 ↓ 第77条第3項で準用後の第46条第2項および第4項 (登録教習機関の登録) |
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成26年10月15日第2220号 掲載