【安衛法まるかじり】第43回 免許⑥

2014.11.01 【安全スタッフ】
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違反教習機関は登録取り消しも

第77条第3項で準用後の第53条

 行政官庁(都道府県労働局長)は、登録教習機関が欠格事由(本条一号、二号、三号、五号、六号)に該当するに至ったときには、その登録を取り消し、または6月を超えない範囲内で期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができます。

説明

 本条各号で記載されている条文については、第77条(登録教習機関)第3項により準用した条文は準用後の条文になります。

 <第一号>安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられることとなった場合です。

 <第二号>登録教習機関が、業務の運営に当たっての各種の義務を怠った場合です。

 <第三号>財務諸表等の情報公開を拒んだ場合です。

 <第五号>行政官庁(都道府県労働局長)の適合命令、改善命令に違反した場合です。

 <第六号>

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年11月1日第2221号 掲載
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