【安衛法まるかじり】第44回 安全衛生改善計画等

2014.11.15 【安全スタッフ】
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 第9章第1節では、安全衛生改善計画の作成指示、安全衛生診断などについて規定しています。

労働局長が改善計画作成を指示

 ※第78条、第79条、第80条は、下線部分のように改正され、平成27年6月1日から施行となります。現行の都道府県労働局長による安全衛生改善計画の作成指示に加えて、厚生労働大臣による特別安全衛生改善計画の作成指示の規定が加わったことによるものです。現行の都道府県労働局長による安全衛生改善計画の作成指示に関係する部分の規定内容に変更はありません。

第78条の概要

 行政官庁(都道府県労働局長)は、必要があると認めるときは、安全衛生改善計画の作成を指示することができます(第1項)。

 事業者は、安全衛生改善計画の作成に当たって、労働組合など労働側の意見を聞きます(第2項)。

説明

 <第1項>

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年11月15日第2222号 掲載
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