【安衛法まるかじり】第45回 労働安全衛生コンサルタント①
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第2節では、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの業務、試験、登録などについて規定しています。
学歴に応じた業務経験が必要
第81条の概要
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、報酬を得て、安全、衛生についての診断、これに基づく指導の業務を行います。
説明
労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、診断、指導の業務を行うものであり、他の者がこの名称を用いないで、同様の業務を行うことを禁止しているものではありません。
第9章第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント (業務) |
第82条の概要
労働安全コンサルタント試験は、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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