【安衛法まるかじり】第45回 労働安全衛生コンサルタント①

2014.12.01 【安全スタッフ】
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 第2節では、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの業務、試験、登録などについて規定しています。

学歴に応じた業務経験が必要

第81条の概要

 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、報酬を得て、安全、衛生についての診断、これに基づく指導の業務を行います。

説明

 労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントは、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、診断、指導の業務を行うものであり、他の者がこの名称を用いないで、同様の業務を行うことを禁止しているものではありません。

 第9章第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント

(業務)
第81条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

第82条の概要

 労働安全コンサルタント試験は、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成26年12月1日第2223号 掲載
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