【安衛法まるかじり】第47回 労働安全衛生コンサルタント③

2015.01.15 【安全スタッフ】
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試験機関職員には秘密の保持義務が

第83条の3で準用後の第75条の7

 事業計画、収支予算を作成し、変更の場合も含めて、行政官庁(厚生労働大臣)の認可を受けます(第1項)。

 事業報告書、収支決算書を作成し、行政官庁(厚生労働大臣)に提出します(第2項)。

第83条の3で準用後の第75条の7
(事業計画の認可等)
第75条の7 指定コンサルタント試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定コンサルタント試験機関は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第83条の3で準用後の第75条の8

 指定コンサルタント試験機関の現・元役職員は、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成27年1月15日第2226号 掲載
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