【安衛法まるかじり】第48回 労働安全衛生コンサルタント④

2015.02.01 【安全スタッフ】
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義務違反で登録の取り消しも

第85条の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、コンサルタントが、成年被後見人、被保佐人となった場合、安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた場合、安衛法令以外の法令に違反し、禁錮(こ)以上の刑に処せられた場合は、必ず登録を取り消します(第1項)。

 行政官庁(厚生労働大臣)は、コンサルタントがコンサルタントとしての義務に反すると、登録を取り消すことができます(第2項)。

(登録の取消し)
第85条 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第2項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第86条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
(平11法45・平11法160・一部改正)

第85条の2の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、指定登録機関に登録事務を行わせることが出来ます。この場合であっても、登録の取消しに関する事務については、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成27年2月1日第2227号 掲載
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