【安衛法まるかじり】第49回 労働安全衛生コンサルタント⑤

2015.02.15 【安全スタッフ】
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行政官庁が監督上必要な命令

第85条の3で準用後の第75条の8

 指定登録機関の現・元役職員は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはいけません(第1項)。

 登録事務に従事する指定登録機関の役職員は刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされます(第2項)。

罰則

 準用した本条第1項に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(安衛法第117条)。

第85条の3で準用後の第75条の8
(秘密保持義務等)
第75条の8 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第85条の3で準用後の第75条の9

 行政官庁(厚生労働大臣)は、指定登録機関に対し、登録事務に関し…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成27年2月15日第2228号 掲載
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