【安衛法まるかじり】第50回 監督等①

2015.03.15 【安全スタッフ】
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 第10章では、計画の届出、労働基準監督官とその権限、産業安全専門官とその権限、労働衛生専門官とその権限、使用停止命令、国への報告などについて規定しています。

危険な機械の設置時には設置届

第88条第1項の概要

 ボイラーなど、危険、有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、危険、健康障害を防止するため使用するもので36種の機械等については、これらを設置し、移転し、またはこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、工事の開始の日の30日前までに、行政官庁(労働基準監督署長)に届け出ます(本文部分)。

 ただし、危険性、有害性等の調査を行い、その結果に基づき措置を講じている(第28条の2(事業者の行うべき調査等)第1項)ところなどは、届け出なくてもよいこととなっています。この場合には、行政官庁(労働基準監督署長)による認定を受けている必要があります(ただし書き部分)。

説明

 「厚生労働省令(安衛則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則)で定めるもの」は、ボイラー、クレーン、ゴンドラ、動力プレス、型枠支保工、有機則に基づき設置する有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・全体換気装置など36種のものです。

 「厚生労働省令(安衛則、ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則)で定めるところ」は、手続きなどです。届け出るのは、機械等設置・移転・変更届といわれるものです。特定機械等(ボイラー、第一種圧力容器、クレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト、ゴンドラ)については、それぞれの機械等について規定している厚生労働省令(ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則)に基づく設置届などです。

 ただし書きの…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成27年3月15日第2230号 掲載
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