【安衛法まるかじり】第51回 監督等②

2015.04.01 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

※この連載記事を加筆・修正してまとめた書籍「楽に読める安衛法 概要と解説」(平成29年9月12日発行)を販売中です。ぜひお買い求めください。

高度な技術的検討を要するものを審査

第89条の概要

 行政官庁(厚生労働大臣)は、設置・移転・変更届、計画届があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができます(第1項)。

 審査に当たっては、学識経験者の意見をきき(第2項)、審査の結果必要があると認めるときは、届出をした者に勧告、要請をすることができます(第3項)。

 勧告、要請をするに当たっては、あらかじめ、相手方の意見をききます(第4項)。

説明

 審査は、安衛法令の違反がなくても高度の技術的検討を要するものについて行われるものです。安衛法令の違反がある場合は、第88条(計画の届出等)第6項により、必要に応じて命令がなされることとなります。

 <第2項>「厚生労働省令(安衛則)で定めるところ」は、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成するなど…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成27年4月1日第2231号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。