【安衛法まるかじり】第51回 監督等②
2015.04.01
【安全スタッフ】
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高度な技術的検討を要するものを審査
第89条の概要
行政官庁(厚生労働大臣)は、設置・移転・変更届、計画届があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができます(第1項)。
審査に当たっては、学識経験者の意見をきき(第2項)、審査の結果必要があると認めるときは、届出をした者に勧告、要請をすることができます(第3項)。
勧告、要請をするに当たっては、あらかじめ、相手方の意見をききます(第4項)。
説明
審査は、安衛法令の違反がなくても高度の技術的検討を要するものについて行われるものです。安衛法令の違反がある場合は、第88条(計画の届出等)第6項により、必要に応じて命令がなされることとなります。
<第2項>「厚生労働省令(安衛則)で定めるところ」は、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成するなど…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成27年4月1日第2231号 掲載