【安衛法まるかじり】第52回 監督等③
2015.04.15
【安全スタッフ】
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専門官が事業者の安全衛生を指導
第93条の概要
厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署に、産業安全専門官、労働衛生専門官が置かれ(第1項)、安衛法施行のための事務のうち安全衛生に関する専門的知識を必要とするものをつかさどるとともに、事業者、労働者などの関係者に対し、必要な事項について指導および援助を行います(第2項、第3項)。
説明
<第4項>厚生労働省令(産業安全専門官及び労働衛生専門官規程(昭和47年9月30日労働省令第46号)で定める事項)は、厚生労働省に置くものを中央産業安全専門官、中央労働衛生専門官と、都道府県労働局と労働基準監督署に置くものを地方産業安全専門官、地方労働衛生専門官とするなど…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成27年4月15日第2232号 掲載