【安衛法まるかじり】第53回 監督等④
2015.05.01
【安全スタッフ】
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安衛研が労働災害の原因を調査
第96条の概要
行政官庁(厚生労働大臣、都道府県労働局長)は、型式検定に合格した型式の機械等、コンサルタント、登録製造時等検査機関等、労働衛生指導医に関連して、必要があると認めるときは、その職員などをして関係する場所、事務所に立ち入り、関係者に質問させ、物件、帳簿、書類などを検査させることができます。
説明
<第1項>型式検定に合格した型式の機械等は、個別検定に合格したものと相違して、個々の機械等について製造時に検査がされていないので、このような規定がなされています。
罰則
第1項、第2項、第4項による立入、検査を拒み、妨げ、忌避し、または質問に陳述せず、もしくは虚偽の陳述をした場合は、50万円以下の罰金に処せられます(安衛法第120条第四号)。
第3項による立入、検査を拒み、妨げ、忌避し、または質問に陳述せず、もしくは虚偽の陳述をした場合は、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成27年5月1日第2233号 掲載