【安衛法まるかじり】第54回 監督等⑤

2015.05.15 【安全スタッフ】
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違反事業者に作業の停止を命令

第98条の概要

 行政官庁(都道府県労働局長、労働基準監督署長)は、安衛法令に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者、建築物貸与者に対し、作業の全部・一部の停止、建設物等の全部・一部の使用の停止・変更その他必要な事項を命ずることができます(第1項)。この場合、労働者、請負人、建築物の貸与を受けている者に対しても、関連して必要な事項を命ずることができます(第2項)。

 労働基準監督官は、急迫した危険があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長の命令の権限を、即時に行うことができます(第3項)。

 行政官庁(都道府県労働局長、労働基準監督署長)は、請負契約によって行われる仕事については、命令にあわせて、必要に応じて、注文者に対しても、必要な事項について勧告、要請を行うことができます(第4項)。

説明

 <第3項>作業現場において監督指導を行っていた労働基準監督官は、労働者に急迫した危険があるときは、現場において即時に作業の停止、建設物等の使用停止などの処分を行うことができる権限があるということです。

 <第4項>

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成27年5月15日第2234号 掲載
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