【安衛法まるかじり】第55回 雑則①
2015.06.15
【安全スタッフ】
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第11章では、第1章から第10章までの範疇に入らないさまざまな内容のものが規定されています。
法令の要旨を労働者に周知
第101条の概要
安衛法令の要旨、通知対象物について通知された事項を、作業場の見やすい場所への掲示、備え付けるなどの方法により、労働者に周知します。
説明
<第1項>「厚生労働省令(安衛則)で定める方法」は、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付けること、書面を労働者に交付することなどです。
<第2項>「厚生労働省令(安衛則)で定める方法」は、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成27年6月15日第2236号 掲載