【安衛法まるかじり】第56回 雑則②
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事業者や団体の活動を国が援助
第106条の概要
国は、①労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助(第19条の3(国の援助))、②危険性又は有害性等の調査等に関する指針、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針に従い、事業者、団体に対し行う必要な指導、援助等(第28条の2(事業者の行う調査等)第3項)、③化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助(第57条の5(国の援助等))、④安全衛生教育に係る指導員の養成、資質の向上のための措置、教育指導方法の整備、普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実(第63条(国の援助))、⑤労働者の健康の保持増進に関する必要な資料の提供、作業環境測定、健康診断の実施の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保、資質の向上の促進その他の必要な援助(第71条(国の援助))、⑥快適な職場環境の形成に係る金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助(第71条の4(国の援助))のほか、⑦安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画または安全衛生改善計画の実施その他の活動について、中小企業に特別の配慮をしながら、金融上の措置、技術上の助言その他…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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