【安衛法まるかじり】第57回 雑則③
2015.08.01
【安全スタッフ】
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免許試験結果には不服申立てできない
第111条の概要
製造時等検査(第38条(製造時等検査等)、性能検査、個別検定、型式検定、免許試験の結果についての処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることはできません(第1項)。
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(免許試験の結果についての処分は除かれます)・その不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分・その不作為、指定登録機関が行う登録事務に係る処分・その不作為については、審査請求をすることができます(第2項)。
説明
<第1項>その内容が専門的、技術的である事項、人の学識技能に関する試験の結果などについては、行政不服審査法による不服申立て制度になじまないことから、本項により、不服申立てをすることができないこととされています。
<第2項>「(免許試験の結果についての処分を除く。)」とあるのは、免許試験の結果についての処分については、第1項により、不服申立てをすることができないものだからです。
本項は、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成27年8月1日第2239号 掲載