【安衛法まるかじり】第58回 雑則④

2015.08.15 【安全スタッフ】
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検査機関の登録などを官報で告示

第112条の2の概要

 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(第38条(製造時等検査等)第1項)、登録性能機関(第41条(検査証の有効期間等)第2項)、登録個別検定機関(第44条(個別検定)第1項)、登録型式検定機関(第44条の2(型式検定)第1項)の登録をしたときなどには、その旨を官報で告示します(第1項)。

 都道府県労働局長は、登録教習機関の登録(第14条(作業主任者)、第61条(就業制限)第1項、第75条(免許試験)第3項)をしたときなどには、都道府県労働局の掲示板に掲示することにより、その旨を公示します(第2項)。

説明

 <第1項>「厚生労働省令(登録省令)で定めるところ」は、官報で告示する事項です。

 <第2項>

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成27年8月15日第2240号 掲載
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