【安衛法まるかじり】最終回 罰則
2015.09.01
【安全スタッフ】
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第12章では、安衛法に違反した場合の罰則について規定されています。
違反行為者だけでなく会社にも罰則
第115条の2の概要
特定業務に従事する特定機関の役員、職員などが、職務に関して、賄賂を収受し、要求し、または約束した場合には、5年以下の懲役に(第1項、第2項、第3項)、特定業務に従事する特定機関の役員、職員が、これによって不正の行為をし、または相当の行為をしなかった場合には、7年以下の懲役に(第1項)処せられます。収受した賄賂は、没収され、もし、その全部、一部を没収することができないときは、その価額を追徴されます(第4項)。
説明
<第2項>特定業務に役員、職員として従事する予定の者が、従事する前に賄賂を収受し、要求し、または約束したときは、その者が特定業務に従事する役員、職員になったときに、処罰されるということです。
<第3項>特定業務に従事する役員、職員が、在職中に不正を行い、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成27年9月1日第2241号 掲載