【安衛法まるかじり】第3回 総則・その2

2013.02.01 【安全スタッフ】
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事業者の4つの責務を規定

第3条の概要

 事業者は、安衛法で定める最低基準を守ることなどを通じて、労働者の安全と健康を確保し、また、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力します(第1項)。

 機械、器具その他の設備を設計、製造、輸入する者、原材料を製造、輸入する者、建設物を建設、設計する者は、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めます(第2項)。

 仕事を他人に請け負わせる者は、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮します(第3項)。

説明

 <第1項>労働者の安全と健康を確保するための事業者の責務として4つのことを規定しています。…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成25年2月1日第2179号 掲載
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