【安衛法まるかじり】第6回 安全衛生管理体制③
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31種の作業で作業主任者選任が必要
第14条の概要
労働災害を防止するための管理を必要とする作業(高圧室内の作業など31種類)については、免許を受けた者、技能講習を修了した者のうちから、作業の区分に応じて、作業主任者を選任します。作業主任者は、作業に従事する労働者の指揮その他の事項を行います。
説明
「政令(安衛令)で定めるもの」は、高圧室内の作業、ガス溶接の作業、林業架線の作業、ボイラー取扱いの作業など31種類です。
「厚生労働省令(安衛則など)で定めるところ」は、作業の区分ごとに決められた資格(取得した免許、修了した技能講習の種別)、複数選任した場合は職務の分担を決めることなどです。
作業主任者の資格は作業ごとに異なり、同じ者が複数の種類の作業の作業主任者になるには、それぞれの資格が必要になります。そのため、実際には一人の者がたくさんの資格を持っている場合が多くあります。資格によって免許試験で合格して取得するもの、技能講習を受けて修了して取得するものと異なります。
「厚生労働省令(安衛則など)で定める事項」は、作業主任者の種類ごとの職務の内容です。種類ごとに細かく規定されています。
本条中の厚生労働省令は作業の種類により異なります。安衛則以外にも多くのものがあります。それは、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下本連載では「ボイラー則」と書きます)、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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