【安衛法まるかじり】第7回 安全衛生管理体制④
2013.04.01
【安全スタッフ】
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元方安衛管理者は技術的事項を管理
第15条の2の概要
建設業で統括安全衛生責任者を選任した事業者は、資格を有する者のうちから、元方安全衛生管理者を選任します。元方安全衛生管理者は、特定元方事業者の講ずべき措置(第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)第1項各号)のうち技術的事項を管理します。
説明
<第1項>「その他政令で定める業種」は未制定であり、したがって、建設業であって、統括安全衛生責任者を選任する必要があるところだけに、元方安全衛生管理者を選任する義務がでてきます。
「厚生労働省令(安衛則)で定める資格」は、学歴や建設工事の施工における安全衛生の実務経験年数など…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年4月1日第2183号 掲載