【安衛法まるかじり】第8回 安全衛生管理体制⑤
2013.04.15
【安全スタッフ】
※この連載記事を加筆・修正してまとめた書籍「楽に読める安衛法 概要と解説」(平成29年9月12日発行)を販売中です。ぜひお買い求めください。
安全委員会で審議し事業者に意見
第17条の概要
事業場ごとに安全委員会を設置します。すべての事業場にではなく、定められた業種と規模である事業場が対象です。安全に関すること(第1項各号)を調査審議し、事業者に意見を述べます(第1項)。
委員は、総括安全衛生管理者、安全管理者、当該事業場の労働者で安全に関し経験を有する者などから指名します(第2項)が、議長になる委員を除いた委員の半数は労働者側の推薦が必要です(第4項)。
説明
<第1項>「政令(安衛令)で定める業種及び規模」は、業種は、安全管理者を選任する必要がある業種と同じで、たとえば…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成25年4月15日第2184号 掲載