【安衛法まるかじり】第10回 労働者の危険・健康障害を防止するための措置①
2013.06.01
【安全スタッフ】
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今回から第4章「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の内容を説明します。この章では危害防止基準について規定するとともに、元方事業者、特定元方事業者、注文者、請負人、機械等貸与者、建築物貸与者などの講ずべき措置について規定しています。
労働者への危険を3パターンに分類
第20条の概要
事業者は、危険を防止するため必要な措置を講じます。
説明
個々の危険について、3パターンに分類しています。第一号で機械等による危険、つまり機械的、物理的危険、第二号でいわゆる危険物による危険、つまり化学的危険、そして…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年6月1日第2187号 掲載