【安衛法まるかじり】第11回 労働者の危険・健康障害を防止するための措置②
2013.06.15
【安全スタッフ】
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急迫した危険あればすぐに作業中止
第25条の概要
事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業の中止、退避などの措置を講じます。
罰則
本条に違反した場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(安衛法第119条第一号)。
第25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 |
救護時の二次災害防止へ訓練を実施
第25条の2の概要
建設業で政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災などの災害が生じた場合の救護作業中において、二次的に労働災害が発生しないように、事前に必要な措置(第1項各号)…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年6月15日第2188号 掲載