【安衛法まるかじり】第13回 労働者の危険・健康障害を防止するための措置④
2013.07.15
【安全スタッフ】
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混在作業では連絡調整が必要に
第30条の2の概要
造船業以外の製造業における元方事業者(第2項で準用後の第30条第2項の場合を除く。)、元方事業者と同様の措置を講ずべき者として指名された者は、所属の異なる労働者が混在して作業することによる労働災害を防止するため、作業間の連絡、調整を行うことに関する措置など…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年7月15日第2190号 掲載