【安衛法まるかじり】第15回 労働者の危険・健康障害を防止するための措置⑥

2013.08.15 【安全スタッフ】
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元請けは下請けが使う設備の安全を確保

第31条の概要

 建設業や造船業の事業(特定事業)の仕事について、その一部を下請けに出している場合に、建設物等を下請けの労働者に使用させるときは、当該建設物等について、下請けの労働者の労働災害を防止するために必要な措置を講じます(第1項)。

説明

 <第1項>かっこ書き中で、「第31条の4において同じ。」とは、かっこ書きでなされた請負人の定義は、第31条の4(違法な指示の禁止)中の請負人にも適用されるということです。したがって、これら条文以外の条文中に請負人とあっても、この定義は適用されません。

 <第2項>数次の請負契約により、…

執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博

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平成25年8月15日第2192号 掲載
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