【安衛法まるかじり】第17回 機械等に関する規制①
2013.10.01
【安全スタッフ】
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第5章では、危険な作業を必要とする機械等や危険物、有害物などに関して、製造、流通過程などでの規制について規定しています。第1節では、特に危険な作業を必要とする機械等の製造の許可、検査、危険、有害な作業を必要とする機械等の譲渡等、機械等の検定、機械等の定期自主検査などについて規定しています。
特定機械等の製造には許可が必要
第37条の概要
特定機械等を製造しようとする者は、行政官庁(都道府県労働局長)の許可を受けます。
説明
<第1項>「政令(安衛令)で定めるもの」は、別表第1に掲げるものについて、一定の能力以上のものに限定したり、ボイラーや第一種圧力容器については他の法令の適用を受けるものを除外したものなどです。
「厚生労働省令(ボイラー則、クレーン則、ゴンドラ則)で定めるところ」は、許可の手続きなどです。
<第2項>「厚生労働大臣の定める基準」については、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年10月1日第2195号 掲載