【安衛法まるかじり】第18回 機械等に関する規制②
2013.10.15
【安全スタッフ】
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特定機械等の譲渡は検査証とともに
第39条の概要
移動式の特定機械等(移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ)については、構造検査、製造検査または使用検査に合格した場合に検査証が交付されます(第1項)。
移動式でない特定機械等(移動式ボイラーでないボイラー、第一種圧力容器、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト)については、落成検査に合格した場合に検査証が交付されます(第2項)。
変更検査、使用再開検査に合格した場合は、検査証に、その旨の裏書が行われます(第3項)。
説明
移動式の特定機械等は、移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラです。…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年10月15日第2196号 掲載