【安衛法まるかじり】第19回 機械等に関する規制③
2013.11.01
【安全スタッフ】
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対象の機械等すべてに個別に検定を実施
第44条の概要
別表第3に掲げる機械等(ロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器の4種類)で政令(安衛令)で定めるものについては、製造、輸入時に、構造規格等に合致していることを確認するための個別検定を受けます(第1項)。合格した場合には合格したもの個々にその旨の表示をし(第4項)、この表示がないものは使用できません(第6項)。
説明
個別検定は、個々の機械等すべてについて行われます。
<第1項>「政令(安衛令)で定めるもの」は、別表第3に掲げる機械等のうち、電気事業法、高圧ガス保安法など他の法令の適用を受けるものを除いたものです。
「厚生労働省令(機械等検定規則(昭和47年9月30日労働省令第45号。以下本書では「機械検定則」と書きます)、ボイラー則)で定めるところ」は、手続き、検定を受けるために必要な準備など…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年11月1日第2197号 掲載