【安衛法まるかじり】第20回 機械等に関する規制④
2013.11.15
【安全スタッフ】
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基準不適合の場合は合格証を失効
第44条の4の概要
行政官庁(厚生労働大臣)は、型式検定に合格した型式の機械等の構造などが一定の基準に適合していないと認められるときその他一定の事由(各号)に該当するときは、型式検定合格証の効力を失わせることができます。
説明
第二号、第三号、両号とも外国製造者に限っています。これは、型式検定合格証の交付を受けた者が国内製造者または輸入者である場合に、その者について第二号または第三号の事由に相当する事由が発生したときは、第44条の2(型式検定)第6項違反、第96条(厚生労働大臣等の権限)第1項違反で罰則が適用できますが、外国製造者の国外における違反行為については、安衛法の刑罰を科すことが困難であることなどを考慮して、型式検定合格証を失効させることにより…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年11月15日第2198号 掲載