【安衛法まるかじり】第21回 機械等に関する規制⑤
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申請に基づき製造時等検査機関を登録
第46条の概要
登録製造時等検査機関の登録は、製造時等検査を行おうとする者の申請に基づき行われ(第1項)、法定の要件(第2項、第3項)を満たせば、必ず登録されます。
説明
登録製造時等検査機関に関する条文は、以降の関連条文も含めて、各種の登録機関について、準用されます。
<第1項>「厚生労働省令(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年9月30日労働省令第44号。以下本連載では「登録省令」と書きます。))で定めるところ」は、申請の手続きなどです。
「厚生労働省令(登録省令)で定める区分」は、ボイラーと第一種圧力容器の2区分です。これは、第38条(製造時検査等)第1項に基づき登録製造時等検査機関が検査を行う対象である特別特定機械等は、現在、ボイラーと第一種圧力容器だけだからです。
<第2項>安衛法令に違反し、罰金以上の刑に処せられた者(第一号)、登録を取り消された者(第二号)、そして法人で、役員にこのような者がいる場合(第三号)は、登録を受けられません。
<第3項>製造時等検査を行うのに必要な機械器具その他の設備があり、必要な検査員がおり、また、…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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