【安衛法まるかじり】第22回 機械等に関する規制⑥
2013.12.15
【安全スタッフ】
製造時等検査の実施方法を定める
第48条の概要
登録製造時等検査機関は、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金などを定めた業務規程を定め、これを行政官庁(厚生労働大臣)に届け出ます。変更しようとするときも同様です。
説明
業務規程は、認可を受ける必要がありませんので、届け出るだけでよいことになります。
<第2項>「厚生労働省令(登録省令)で定める事項」は、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金、料金の収納の方法に関する事項、検査の業務を行う時間および休日に関する事項などです。
(業務規程) |
第49条の概要
登録製造時等検査機関は、業務を休止したり…
執筆:労働安全コンサルタント(元・産業安全研究所理事長) 尾添 博
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平成25年12月15日第2200号 掲載