【裁判例が語る安全衛生最新事情】第267回 求償権行使事件 石綿肺などで国の共同不法行為認めず 大阪地裁平成27年12月11日判決
2017.02.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
原告X会社は、石綿製品の製造販売などを行う会社で、農業用機械に使用されるブレーキの部品の組立などが主な業務内容。X社は、大阪府和泉市に所在する工場を経営していたが、その従業員甲(介護していた子の丙も訴えを提起)、乙らより損害賠償請求訴訟を提起された。甲は石綿肺、乙はびまん性胸膜肥厚にり患し、それぞれ労災認定を受け、甲、乙らに対する安全配慮義務違反、不法行為による損害賠償請求が一部認められ、最終的には訴訟上の和解が成立した。和解の金額は、甲が2400万円(丙の110万円を含む)、乙が1800万円で、X社は3人に合計4200万円を支払った。X社が、甲、乙のり患がX社だけの責任ではなく、被告国が、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成29年2月15日第2276号 掲載