【裁判例が語る安全衛生最新事情】第271回 大阪建設アスベスト事件① 石綿被害で国の規制権限不行使認める 大阪地裁平成28年1月22日判決
2017.04.15
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
本件は、建築物の新築、改修、解体作業などに従事した建築作業従事者またはその相続人である原告X1らが、その現場で使用された石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露したことによって石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚)にり患したとして、被告国と被告建材メーカー企業を訴えた事件である。
被告国に対しては、石綿含有建材についての規制権限を有していたとして、規制権限を行使しなかったことをもって、国家賠償法1条1項の責任を求め、被告企業に対しては、石綿含有建材を製造販売していたことが石綿ばく露の原因であったとして民法719条1項の共同不法行為、または平成7年7月1日以降に石綿含有建材を製造販売していた企業に対しては製造物責任法3条に基づいて損害賠償責任を追及した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
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平成29年4月15日第2280号 掲載