【裁判例が語る安全衛生最新事情】第272回 大阪建設アスベスト事件② 石綿被害で建材メーカーの責任認めず 大阪地裁平成28年1月22日判決
2017.05.01
【安全スタッフ】
Ⅰ 事件の概要
本件は、建築物の新築、改修、解体作業などに従事した建築作業従事者またはその相続人である原告X1らが、その現場で使用された石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露したことによって石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚)にり患したとして、被告国と被告建材メーカー企業を訴えた事件である。
被告企業に対しては、石綿含有建材を製造販売していたことが石綿ばく露の原因であったとして民法719条1項の共同不法行為、また、平成7年7月1日以降に石綿含有建材を製造販売していた企業に対しては製造物責任法3条に基づいて損害賠償責任を追及した。…
執筆:弁護士 外井 浩志
この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成29年5月1日第2281号 掲載